湖北環境衛生組合競争入札における構成市内の支店・営業所の取り扱い基準について

 湖北環境衛生組合競争入札における構成市内の支店・営業所の取り扱い基準については,下記のとおりです。

 下記の基準に該当しない場合は,構成市内の支店・営業所の取り扱いを行わないとします。

 なお,現地調査で確認させていただくことがあります。

   1.現に事業所の形態を有し,事業所の名称(看板・表札等)が表示されていること

     (1)事業所の名称が入っている看板を掲示していること。

     (2)事業所の名称が入っている郵便受けを設置していること。

     (3)営業所としての専用スペースが確保されていること。

   2.事業所内において電話,机,事務機器,什器備品等を備えていること。

   3.構成市内に営業所等に契約等の権限が委任されていること

     (1)帳簿等が常備されていること。

   4.構成市内の営業所等に常勤職員が配置されていること

     (1)出勤簿等が常備されていること。

    注 常勤とは,週7日のうち3日以上かつ18時間以上営業所等に勤務していること。
      (他営業所等との兼務は不可。)

   5.構成市の市税納税実績又は法人設立・開設届出書の提出があること


   ※ 構成市とは,組合を構成している3市,石岡市、かすみがうら市及び小美玉市のことを言います。